† 役員を決める

①取締役は1人でも可能、その人が代表取締役になります。

 

 これまでの株式会社は、取締役が3人以上必要でしたが、新会社法では、取締役が1人でもよくなりました。自動的にその1人の取締役が代表取締役(法定代表取締役)となります。会社設立にあたって取締役の印鑑証明書が必要ですので住所等の記載は印鑑証明書の記載のとおりにし、誤りのなりように注意が必要です。

 

 

②役員を複数人おく場合には機関設計を考えましょう。

 

 機関とは会社の意思決定等を行う組織形態のことで以下ものをいいます。

  • 株主総会  ◎
  • 取締役    ◎
  • 取締役会
  • 監査役
  • 監査役会
  • 会計監査人
  • 会計参与

◎の機関は設置必須の機関ですが、その他の機関ついては会社規模に応じて一定の制限のもと任意に定めることができる機関です。以下に詳細をまとめておきますので参考にしてください。

 

 

機関 業務内容 資格 人数 任期
株主総会

株式会社の意思を決定する最高機関

①会社の組織・業態に関する事項の決定

②取締役、監査役等の選任・解任・報酬決定

③配当などに関する事項の決定

・株主    
取締役

経営上の意思決定を行う

(取締役会が置かれる場合は、経営上の意思決定は、取締役会で行われる)

・株主であっても構わない

・成年被後見人・被保佐人、商法関係犯罪者等はなれない。

・未成年者でも可能(親権者まやは後見人の同意が必要)

・譲渡制限会社は1人以上

・取締役設置会社は3人以上

・2年(公開会社以外では10年まで延長可能)